第2回
相続人と相続分について
<誰が相続人となるのか?>
民法で相続人の範囲と順位について定めています。
ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人ははじめから相続人でなかったものとされます。
-第1順位の相続人-
@ 被相続人の配偶者
A 被相続人の子(養子を含む)(子が死亡しているいる場合は孫)
-第2順位の相続人-
配偶者は常に相続人となります。
@ 被相続人に子や孫がいないときは、被相続人の父母(父母が死亡している場合は祖父母)が相続人となります。
-第3順位の相続人-
配偶者は常に相続人となります。
@ 被相続人に子や孫も父母や祖父母もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は,甥、姪)が相続人となります。
*第1順位のA(子または孫)がいる場合には、第2順位の父母や祖父母及び第3順位の兄弟姉妹や甥、姪は相続人になれません。
*被相続人の子や孫がいない場合には、配偶者と第2順位の者が相続人となります。
<配偶者の相続権>
配偶者は常に相続人となりますが…
@ 法律上の婚姻関係にあることが必要! 内縁関係ではだめです。
A 離婚していた場合には、相続権はありませんが、死亡時に配偶者であった場合には、その後再婚して姓が変わっても相続権は失いません。
B 子供が生まれていない場合には、すべてが配偶者に相続されるのではなく、前述のように第2順位又は第3順位の相続人と共同で相続人となりますので注意が必要です。
<相続分について>
@配偶者と子が相続人である場合
配偶者 1/2
子 1/2 (婚外子は婚内子の1/2)
A配偶者と直系尊属(父母、又は祖父母)が相続人である場合
配偶者 2/3
直系尊属 1/3
B配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
※少し複雑な身分関係の場合…
*相続人になるべき人が、相続の発生時にすでに死亡している場合には、その子、孫へとその相続分が移ります。これを代襲相続と言います。
*相続分はあくまでも基準であって、相続人間の協議が整えば上記の法定相続分にとらわれずどのように相続してもかまいません。
*孫養子、兄弟姉妹、甥姪が相続人になる場合には、相続税額が2割加算になりますのでご注意。
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