中央ろうきん友の会
第3回
相続税のかかる財産、かからない財産
<相続税のかかる財産>
原則として相続や遺贈によって取得した財産ですが、このほか@相続や遺贈によって取得したとものとみなされる財産、A相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産、B被相続人から生前に相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産についても、相続税にかかる財産に含まれます。

-1.相続や遺贈によって取得した財産-
被相続人が死亡の時現在において所有していた土地、家屋、有価証券、貴金属、書画骨董、預貯金、現金など金銭に見積もることができる経済価値のあるすべてのものをいいます。
したがって、購入したがまだ未登記の不動産や名義書換えの済んでいない有価証券なども含まれます。
家族名義の預金等でも被相続人の所有と認められるものは、相続財産に含まれますので要注意です。
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-2.相続や遺贈によって取得したとみなされる財産(みなし相続財産)-
民法上は、相続財産でなくとも、相続税法上は、課税の公平等の見地から相続財産としているものがあります。
これを「みなし相続財産」と呼んでいますが、次のようなものがあります。

@ 生命保険金
被相続人が負担していた保険料に係る生命保険金を取得した場合。
この生命保険金請求権は、被保険者の死亡を原因として保険金受取人が直接取得するもので、相続によって取得するものではありませんが、相続税法上は、相続財産とみなして課税の対象にしています。
A 退職金
退職金請求権は、最高裁の判例によれば、受給権者である遺族固有の財産であって遺産に属するものではないとされていますが、相続税法上は、相続財産とみなして課税の対象にしています。
B 生命保険契約に関する権利
被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の人が契約者となっている生命保険契約で、相続開始の時において、まだ保険の支払い事由が発生していないもの。
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<相続税のかからない財産>
相続や遺贈によって取得して財産であっても、次のものには相続税がかかりません。

@ 死亡保険金のうち、次の算式によって計算した金額までの部分
500万円×法定相続人の数=死亡保険金の非課税限度額
A 死亡退職金のうち、次の算式によって計算した金額までの部分
500万円×法定相続人の数=死亡退職金の非課税限度額

※上記@,Aの法定相続人の数の計算上、養子がいる場合には次のような制限があります。
○実子がいる場合・・・養子のうち1人までを法定相続人に含める
○実子がいない場合・・養子のうち2人までを法定相続人に含める
○相続を放棄した者がいても、その放棄がなかったものとして計算

B 墓地、墓石、おたまやのようなものや神だな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具等で日常礼拝の用に供しているもの。
しかし、商品、骨董品又は投資の対象としているものは含まれません。

以上、主なものについて取り上げてみました。
よく墓石業者等が、「生前に墓石を購入すると相続税が安くなりますよ」などというのもうなずけるお話しかもしれません。
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