@ 生命保険金
被相続人が負担していた保険料に係る生命保険金を取得した場合。
この生命保険金請求権は、被保険者の死亡を原因として保険金受取人が直接取得するもので、相続によって取得するものではありませんが、相続税法上は、相続財産とみなして課税の対象にしています。
A 退職金
退職金請求権は、最高裁の判例によれば、受給権者である遺族固有の財産であって遺産に属するものではないとされていますが、相続税法上は、相続財産とみなして課税の対象にしています。
B 生命保険契約に関する権利
被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の人が契約者となっている生命保険契約で、相続開始の時において、まだ保険の支払い事由が発生していないもの。