中央ろうきん友の会
第4回
相続税の計算について
<相続税の計算方法は?>
-1.相続税の税率(速算表)-
法定相続分に分けた額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
※ 現在最高税率は50%から55%に改正されています。

-2.課税遺産総額を計算し、法定相続分で按分する-
第1回の「相続税のあらまし」でお話をしたように、まず課税遺産総額を計算します。
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(例)
相続人:妻 子供2人
課税価格合計:1億円(妻4,000万円、子がそれぞれ3,000万円とします)

課税遺産総額(基礎控除後)
上の計算式より、5,200万円
※5,200万円=1億円−(3,000万円+600万円×3名)
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計算してみましょう! ↓

(1)まず、課税遺産総額5,200万円を法定相続分で按分します。
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(2)各人の税額を計算します。(税率は、前述1相続税の税率 速算表を参照)
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(3)各人の納付すべき相続税額
相続税の総額を課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合で按分します。
※例では、課税価格合計:1億(妻4,000万円、子がそれぞれ3,000万円)の割合で計算します。
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(4)実際に納める税金
按分した税額から各種の税額控除をします。
この事例では「配偶者控除」のみ適用があったとして計算します。
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-3.税額控除のあらまし-
税額計算時に次の控除があります。その中で主なものをご説明します。
(1)贈与税(還暦課税分)の控除
相続人に被相続人から相続開始3年以内の贈与があった場合には、当該財産も相続財産に加算されますが、その贈与財産に課せられた贈与税がある場合には、その人の相続税額からその贈与税額を控除します。

(2)配偶者の税額軽減
相続財産を取得した人が被相続人の配偶者である場合には、次の算式によって計算した額を控除します。
相続税の総額×次の@又はAのうち、いずれか少ない方/課税価格の合計額

@ 課税価格の合計額に配偶者の法定相続分(子供がいる場合は2分の1)を掛けて計算した金額又は1億6千万円のいずれか多いほうの金額
A 配偶者の課税価額

*原則として申告期限までに遺産分割が終了していること等が条件です。
また控除を受けて納付すべき相続税が0円になる場合も相続税の申告書の提出が必要です。

(3)未成年者控除
相続財産を取得した人が満20歳未満の相続人である場合

10万円×(20歳−相続時の年齢)=未成年者控除額
(過去に未成年者控除を受けている場合には調整が必要)

(4)障害者控除
相続財産を取得した人が障害者の相続人である場合

10万円×(85歳−相続時の年齢)=障害者控除額
(特別障害者の場合には10万円が20万円となる)
(過去に未成年者控除を受けている場合には調整が必要)

(5)相似相続控除
今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続等によって財産を取得していた場合には、その人の相続税税額から一定の金額を控除します。

(6)その他
その他として外国税額控除、相続時精算課税分の贈与税控除などがあります。

税額控除の中では何といっても「配偶者控除」が一番大きな控除です。
しかし、再婚でもしない限り、1回だけの適用ですので、相続財産の総額によっては、将来の相続の発生を考えて配偶者にどのくらいの相続をした方が有利か計算する必要もあるかもしれません。

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