平成26年度税制改正法案が3月20日に参議院で可決され、成立しました。
上記のゴルプ会員権の議渡損失について、他の所得との損益通算が出来なくなりました。
平成26年4月1日以後に行う譲渡から適用されますので、ご注意ください。
今回は、ゴルフ会員権の譲渡損失が生じた場合の所得税の取り扱いについて整理したいと思います。 ゴルフ会員権については、バブル崩壊後の相場の下落、民事再生法の決定があったりと散々な状態となっているものが多く見かけられます。 そんな中、会員権を譲渡した方もいらっしゃると思いますが、税務上は他の所得と通算(損益通算)できる有利な取り扱いがあります。 土地等の譲渡損については、他の所得と損益通算はできなくなっていますが、ゴルフ会員権については、まだ認められています。 |
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1.ゴルフ会員権を譲渡した場合の課税上の取扱い |
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ゴルフ会員権には株式形態の会員と預託金方式の会員の2種類がありますが、これらの会員権を譲渡したことによる所得は、通常譲渡所得として他の所得と合算して課税することとされています。 つまり、分離課税ではないということになります。 |
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2.ゴルフ会員権の譲渡損失の計算 |
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譲渡による利益が出た場合には、50万円の特別控除があります。さらに5年を超える期間にわたり所有していた場合には、長期譲渡所得となり、その所得の2分の1が課税される所得になりますが、今回は譲渡損失が発生した場合についてご説明します。 | ||
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3.譲渡損失が生じた場合の具体的な取扱 |
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ゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた損失額については、その者の他の所得金額から控除(損益通算)することができます。 したがって、給与所得者がその年において生じたゴルフ会員権の譲渡損失がある場合は、その損失額が確定申告をすることによって給与所得から控除され、その損失額に対応する所得税の還付を受けることができることとなります。 |
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4.預託金の返還を受けたことによる損失 |
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@ 預託金の額面金額で償還を受けた場合 預託金返還請求権を行使して額面金額で償還を受けた場合でも取得金額に満たないので、損失が生じますが、この損失は、家事上の損失とされ、課税上は何も考慮されないことになります。 A 預託金の額面金額を下回る金額で償還を受けた場合 この場合も@と同様に、この回収不能額は家事上の損失とされ、課税上は何も考慮されません。 *ゴルフ会員権をその預託金の額を下回る金額で第三者から取得していた場合において、その取得価額以上の金額で預託金の償還を受けた場合は、雑所得として課税されますのでご注意ください。 |
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